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利益相反取引


 不動産登記に関する実務で役立ちそうな情報を掲載します。本情報は、当事務所の情報整理の一環が主な目的であり、一部情報が正確でなかったり、誤っている可能性もあります。ご利用の際は、先例番号等のあるものは、必ずご自身で裏をお取り下さい。また、先例番号等のないものにつきましては、誤情報であったとしても当事務所では責任を負いかねますので、その点をご理解・ご了承いただいた上でご利用下さい。

●株式会社を例に取ると、出席した代表取締役は、取締役会議事録、株主総会議事録(従来どおり、議長及び出席取締役等が押印)の場合、届出印を押印し、登記所の発行する印鑑証明書を添付します。他の出席取締役及び出席監査役は実印を押印し、市区町村長の発行する印鑑証明書をそれぞれ添付します。そして、実印を押した取締役や監査役の資格を証明するために会社の登記事項証明書を添付します。監査役が出席していない場合であっても監査役設置会社については、監査役が異議を述べなかったことを証する書面も必要と思われます。
 取締役会設置会社でない場合で、株主総会の議事録作成者が代表取締役のみの場合は、議事録作成者である代表取締役が押印し、登記所発行の印鑑証明書を添付することになります。
議事録作成者が取締役の場合は、個人の実印を押し、取締役であることを証する登記事項証明書、印鑑証明書を添付します。
 株主総会議事録は、出席取締役その他の役員の氏名又は名称等を内容としなければならない(会社法施行規則第72条第3項)とされ、議長及び出席した取締役の署名又は記名押印の法律上の義務(旧商法第244条第3項参照)は、廃止されています。
●父母の一方とその子の間の利益相反行為については、他の一方と特別代理人とが共同して子を代表する。
●会社と取締役間の不動産の売買は、どちらが買主になっても取締役会設置会社の場合は、取締役 会議事録が必要となります。この取締役には代表取締役、平取締役と もに該当します。会社の監査役と会社間の場合は、不要です。 (会社法第356条参照)
●社会福祉法人の理事長が社会福祉法人に不動産を売却
定款に、「理事長のみが、この法人を代表する」、「理事長個人と利益相反する行為となる事項・・・については、理事会において選任する他の理事が理事長の職務を代理する」旨の定めがある社会福祉法人の理事長が社会福祉法人に自己所有にかかる不動産を売却することは、利益相反行為です。ただし、所轄庁に特別代理人選任の申し立てをすることなく、定款、定款に基づき、他の理事を選任した理事会議事録(出席理事全員の印鑑証明書付き)、所轄庁発行の社会福祉法人の理事の証明書(理事長以外の理事は登記されない)を添付する必要があります。(平成3年8月19日民三第4436号依命回答)
特別代理人選任が必要な場合は、所轄庁(都道府県知事他)が選任する。裁判所ではない。
●医療法人の理事長が医療法人に不動産を売却
医療法人の理事長が医療法人に自己所有にかかる不動産を売却することは、利益相反行為となるので、所轄庁に特別代理人選任の申し出をします。医療法人社団の社員総会(医療法人財団の場合は理事会)において、特別代理人候補者を選任し、売買契約書案その他を添付して所轄庁に申請、選任された特別代理人が医療法人を代理して理事長と売買契約をします。登記の申請書には特別代理人の選任証明書等を添付します。
 定款に、「理事長のみが、この法人を代表する」、「理事長個人と利益相反する行為となる事項・・・については、理事会において選任する他の理事が理事長の職務を代理する」旨の定めがある医療法人の場合は、定款(寄附行為)、定款(寄附行為)に基づき、他の理事を選任した社員総会(財団の場合は理事会議事録(出席理事全員の印鑑証明書付き)、所轄庁発行の医療法人の理事の証明書(理事長以外の理事は登記されない)を添付することになります。
●宗教法人の代表役員と宗教法人とが不動産を売買
宗教法人の代表社員と宗教法人との不動産の売買は利益相反行為となるので、宗教法人の規則、規則により仮代表役員を選定した責任役員会議事録(出席責任役員全員の印鑑証明書付き)、登記されていない責任役員についての代表役員の証明書(印鑑証明書付き)と解されるが、規則の内容により添付書類が増える場合もあります。
 責任役員についての証明書は代表役員の証明書よりも、所轄庁の証明が相当と思われるが、代表役員の証明書でも可という見解によります。
●事業協同組合、農業協同組合、信用金庫、信用組合等の代表理事と組合等とが不動産を売買のときは、利益相反行為につき承認決議をした理事会議事録の添付が必要です。
●親権者の未成年の子に対する単純贈与は、利益相反行為に該当しません(大判大正9年1月21日、大判昭和6年11月24日、大判昭和14年3月18日)
※抵当権付の不動産でも利益相反行為ではありません。


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