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生前贈与・遺言

生前贈与・遺言

第1 遺言(いごん・ゆいごん)と生前贈与

1 遺言と生前贈与の違い
 遺言は、遺言者の死亡後に主に遺言者が所有している財産の処分方法を遺言書に記載し、遺言者の死後にその内容を実現しようとするものです。(遺言に反する遺産分割協議も可能なので、遺言の実現のところまで考慮すると、遺言執行者を選任しておくべきです)
 生前贈与は、贈与者の生前に贈与者が所有している財産を贈与するというものです。
 遺言と生前贈与のどちらを選択するかは、事情によりますが、例えば、親が所有している土地に子が家を建てたい場合は生前贈与となります。(贈与せずに、親が土地を担保提供するという場合もあります)
 不動産を贈与又は遺言で処分する場合、所有権移転登記が必要になりますので、司法書士にご相談ください。

2 遺言の必要性
 遺言はどういう場合に必要なのか?今まで相続登記の申請代理をした経験上は、遺言書が作成されていたケースは少ないです。大抵は、相続人間の遺産分割協 議書に基づいて所有権移転登記の申請をしてきました。例えば、相続財産はそれほど多くなく、複数の相続人が生前から欲しがっているような財産もない、又は 相続人は相続財産に興味がないなどの理由で相続人間に争いが発生しないのであれば遺言は必要ないとも言えるでしょう。しかし、このような場合であっても、 この財産は長男にあげたいなどの希望があるのであればそれを遺言として残しておくことも考えられます。

 
遺言が必要な例としては・・・
 @遺言者に推定相続人がいない
  相続人がいないと最終的には国庫に帰属してしまいます。 
  ※特別縁故者が取得することもあります
 A遺言者に内縁の妻(夫)がいる
  戸籍上婚姻関係にない内縁者は相続人ではありませんので相続できません。
 B長男死亡後も長男の両親を世話している長男の妻がいる
  長男の妻は長男の両親の相続人ではない
 C夫婦間に子供がなく、財産が現在の居住用不動産のみ
  特に、夫婦のどちらかが亡くなったとき、相続人が他方の妻(夫)+亡くなった人の
  兄弟になる場合。
  家を手放すことになる場合がある。兄弟には遺留分がありませんので、財産全部を
  他方の妻(夫)に遺贈できます。
 D推定相続人に行方不明者がいる
  遺産分割をするには不在者財産管理人の選任が必要です。
 E家業を継ぐ子供に事業用不動産を相続させたい
 F現在別居中で事実上の離婚関係にある配偶者がいる
  当該配偶者に財産を渡したくない場合
 G複数の子供の中に障害を持つ子供がおり、多くの遺産をその者に相続させたい
 H養子になった子供がいる
 Iいわゆる前妻の子と後妻がいる
  後妻のために居住用不動産を相続させたい場合
 J自分亡き後の配偶者の生活が心配

3 公正証書遺言とは
 遺言を公証人が公正証書にして証明する制度です。遺言自体は自筆証書遺言といって、自分で作成して自分で保管する方式でも構わないのですが、文言が曖昧 だったり、遺産の特定がきちんとされていない、遺言の方式に欠陥があって遺言自体無効になるなどの心配があるので、公正証書遺言にすることが望ましいと思 われます。

 公正証書遺言の特徴は
 @原本が公証人役場に保管されているため、紛失・変造のおそれがなく、相続人による隠匿・破棄の恐れもない
 A家庭裁判所の検認が必要ないため、遺言者死亡後、即座に遺言を執行できる
 B文字が書けなくても遺言をすることが可能
 C公証人の費用がかかる
 D証人が2人以上必要

 推定相続人やその配偶者並びに直系血族等は証人になれませんが、遺言の原案の作成を依頼した司法書士及び事務所スタッフが証人になれば足ります。

4 遺言の執行
 遺言の内容によっては、遺言執行者を選任しないと遺言が執行できない事項があります。例としては
 @遺贈(相続人以外に対する遺言による財産の処分) ※ほとんどはこれです。
  不動産、有価証券、預貯金等
 A推定相続人の廃除又は取消
 B認知

 遺言執行者については、受遺者(遺言で財産を相続させる又は遺贈すると指定した者)を指定するか、又は遺言書原案作成を依頼した司法書士を指定する等が一般的と思われます。

5 遺留分
 遺留分とは、相続人に対して最低限度の相続権を保証する制度です。
 例えば、推定相続人である子がいる場合に、第三者に遺産の全部を遺贈するという遺言をしたとしても、後日相続人である子から自分の遺留分の減殺を請求さ れた場合、遺産の中から減殺しなければいけません。しかし、遺留分にも配慮した遺言書を作成しておけば、後日の遺留分減殺請求などの紛争を回避することが できます。
 例えば、事業用不動産を家業を継ぐ長男に相続させたい場合に、他にもこれと同価値以上の遺産があるような場合、遺言をせずに遺産分割協議になってしまう と長男が事業用不動産を取得できない可能性がありますが、遺言であれば長男に当該事業用不動産を相続させることができます。他の相続人も自分の遺留分を害 さない遺言については減殺請求はできませんので。
 なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。配偶者・子・直系尊属のみ認められます。

第2 遺言書作成・公正証書遺言作成手続を司法書士に依頼する

1 司法書士(当社)がサポートする業務 
 当社に公正証書遺言作成手続をご依頼いただいた場合、
 @遺言書の原案の作成
 A公証役場への事務連絡、遺言書作成の立会日時等の設定・打ち合わせの代行
 B(必要に応じて)公正証書遺言作成の証人としての立会
 C(必要に応じて)遺言執行者に当事務所を指定された場合、遺言書正本の保管
  (貸金庫にて保管)
 D(必要に応じて)遺言の執行

 となります。遺言書の原案作成に当たっては、遺言をされる御本人様と面談の上、どういう内容の遺言書を作成したいのかをお聞きし、助言等をさせていただ きます。なお、どのような財産を遺言にしたいかによって、当事務所で確認させていただく書類等が異なりますので、初回のご相談の時は具体的な書類をお持ち いただく必要はありません。具体的に遺言書の原案を作成する段階になってから、不動産であれば固定資産評価証明書、謄本(全部事項証明書)、預貯金であれ ば預金通帳などをお持ちいただきます。
 事務所にお越しいただくことが困難な場合、ご自宅まで出張することも可能です。出張の場合、距離に応じて日当を頂戴しておりますので、予めご了承下さい。

2 公正証書遺言を作成する
 一般的に、公正証書遺言を作成するためには、次の書類を用意する必要があります。
 @遺言者の実印・印鑑証明書・戸籍謄本
 A遺言者と遺言を受ける者との関係が分かる戸籍謄本等
 B遺言を受ける者の戸籍謄本、住民票 
   ※遺言を受ける者が推定相続人でない場合は住民票のみ
 C証人2人の実印・印鑑証明書
   ※認印・住民票(又は免許証)で足りる場合もあります
 D遺言する財産が分かる書類
   不動産謄本、固定資産評価証明書、預金通帳等

 以上を、実際に公証人と面談し、公正証書遺言を作成する時に持参します。なお、公正証書遺言を作成するには、公証人に手数料を支払う必要があります。公 証人の手数料は、遺言する財産の価格によって異なり、1億円以内であれば金額に応じて2万円〜6万円くらいかかります。

 なお、後日気が変わって遺言書を作り直すことも可能ですが、新たに作成した遺言と前に作成した遺言とで抵触する部分があると、前の遺言の抵触する部分は 無効となり、新に作成した遺言が有効となります。また、遺言した財産を生前に処分した場合は、その分は遺言の執行をすることができませんので、ご注意下さ い。

3 遺言を執行する
 遺言者がお亡くなりになると、遺言の執行をする必要があります。遺言の存在・遺言執行者への連絡方法などをどのように相続人 や関係者に知らせるかを考えておかなければなりません。ただし、事前に相続人に遺言の存在等を打ち明けると、財産をめぐってトラブルになる恐れがあります ので、相続人等の利害関係人に死後の事務を頼むことは慎重に検討下さい。
 相続人であっても、遺言を受ける者にだけ打ち明け、事務手続を頼む方法であれば比較的安心かとも思います。ホーム等の施設に入居されるのであれば、ホー ムの長に死後、遺言執行者に連絡をするように頼むことも考えられます。誰かに打ち明けることを避けたいのであれば、メモ書き等で分かるように残す方法も考 えられます。
 いずれにせよ、公正証書遺言を作っただけで安心するのではなく、遺言がきちんと執行されるということまで考える必要があります。

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