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仮登記


 不動産登記に関する実務で役立ちそうな情報を掲載します。本情報は、当事務所の情報整理の一環が主な目的であり、一部情報が正確でなかったり、誤っている可能性もあります。ご利用の際は、先例番号等のあるものは、必ずご自身で裏をお取り下さい。また、先例番号等のないものにつきましては、誤情報であったとしても当事務所では責任を負いかねますので、その点をご理解・ご了承いただいた上でご利用下さい。

●共同根抵当権設定の仮登記の申請は受理されない(昭和47年11月25日民事甲第49452号民事局長回答)。
●売買代金完済時に所有権移転するとの付款付き売買契約が締結された場合、登記原因を「年月日売買(条件 売買代金完済)」として条件付所有権移転仮登記を申請できる。(昭和58年3月2日民三第1308号第三課長回答)
●離婚を条件とした財産分与の予約は、法的には何ら効力を有せず、財産分与の予約を登記原因とする所有権移転登記請求権仮登記は受理されない。(昭和57年1月16日民三第251号回答、「登記研究」第419号)
●丙の所有権移転仮登記を抹消する場合、仮登記当時の所有権の登記名義人甲および仮登記抹消時点の所有権の登記名義人は、いずれも登記権利者として登記義務者と共同申請ができる。(「登記研究」第139号63頁、第682号103頁)
●代表取締役個人が所有する土地上の株式会社名義の仮登記を「放棄」により抹消する登記の申請書には、取締役会の議事録の添付を要する。(「登記研究」第432号127頁
●仮登記の抹消については、所有権・所有権以外の権利の別を問わず、その仮登記名義人の承諾書を添付して、登記権利者が単独で申請する場合には、仮登記の登記済証の添付を要しない。(「登記研究」343号85頁)
●仮登記名義人がその不動産の所有権を取得し所有権移転登記をした場合、1号の所有権移転の仮登記を抹消するときは、「権利混同」を登記原因として抹消するのではなく、実体上の権利変動(例えば、解除、合意解除等)を登記原因として抹消すべきであり、1号の抵当権設定の仮登記である場合には、、「権利混同」を登記原因として抹消するものと考える。(「登記研究」第155号)
●所有権に関する仮登記を混同を原因として抹消する場合でも、登記義務者の登記済証および印鑑証明書の添付を要する。(「登記研究」第427号97頁)
●混同を原因とする権利の抹消を申請する場合、登記記録上から権利の消滅が明らかであるときは、登記原因証明情報の提供は不要である。(「登記研究」第690号221頁)
●所有権に関する仮登記の本登記を申請する場合の登記義務者は、仮登記義務者であり、現在の所有者ではない。所有権以外の権利に関する仮登記の本登記を申請する場合の登記義務者は、仮登記義務者または現在の登記名義人のいずれでもさしつかえない。


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