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債務整理関連ニュースNews

主に債務整理・過払い請求に関する最高裁判例や新着情報を紹介しています

  • 平成24年9月11日
    最高裁判所第三小法廷 平成23(受)122 不当利得返還請求事件 
     対CFJ。リボルビング方式の金銭消費貸借に係る基本契約に基づく取引の後,不動産に担保権を設定して確定金額の金銭消費貸借契約が締結された場合,特段の事情がない限り,第1の契約による過払金を第2の契約の借入金債務に充当する旨の合意が存在するとはいえない。但し、第2契約(不動産担保)も第1契約と同様にリボルビング方式の場合は、一連計算できるとの補足意見がある。
  • 平成24年7月5日
    消費者金融のクラヴィス(旧タンポート・クオークローン・ぷらっと等)が大阪地方裁判所から破産手続開始決定を受けました。
  • 平成24年6月29日
    最高裁判所第二小法廷 平成24(受)539 不当利得返還請求事件 
     対プロミス。貸金業者Yの完全子会社Aが,Yの子会社再編を目的とする債権譲渡基本契約に基づき,Aの顧客Xとの間の継続的な金銭消費貸借取引に係る債権をYに譲渡したからといって,YがAのXに対する過払金返還債務を承継したとはいえないとされた事例。旧クオークローンからプロミスへの債権譲渡の場合、プロミスへクオークローン分の過払いは請求できない。
  • 平成24年5月9日
    消費者金融のNISグループ(旧ニッシン)が東京地方裁判所に再生手続開始の申立てをしました。
  • 平成23年12月15日
    最高裁判所第一小法廷 平成23(受)1592 不当利得返還請求事件 
     対アコム。下記平成23年12月1日と同趣旨の判決
  • 平成23年12月1日
    最高裁判所第一小法廷 平成23(受)407 不当利得返還請求事件 
     対プロミス。下記平成23年12月1日と同趣旨の判決
  • 平成23年12月1日
    最高裁判所第一小法廷  平成23(受)307  不当利得返還請求事件
     対CFJ。リボルビング方式の貸付けについて,貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は,17条 書面には上記記載を要するとした最高裁判所の判決以前であっても,当該貸金業者につき民法704条の「悪意の受益者」との推定を覆す特段の事情があるとは いえない
  • 平成23年9月30日
    最高裁判所第二小法廷 平成23(受)516 不当利得返還請求事件
     貸金業者であるYがその完全子会社Aの顧客Xとの間でAX間の取引をYX間の取引に切り替える趣旨で金銭消費貸借取引に係る基本契約を締結するに当た り,AのXに対する過払金等返還債務を含む全ての債務をYが引き受ける旨合意したものと解された事例。
     ※クオークローン(X)からプロミス(Y)への債権切替の事例
  • 平成23年7月14日
    最高裁判所第一小法廷  事件番号 平成23(受)332  不当利得返還請求事件
     金銭消費貸借に係る基本契約が順次締結されて借入れと弁済が繰り返された場合において,取引の中断期間があるにもかかわらず,各契約に当事者からの申出が ない限り契約を継続する旨の定めがあることを理由に先の基本契約に基づく過払金を後の基本契約に基づく借入金債務に充当する合意があるとした原審の判断に 違法があるとされた事例。対プロミス判決。
  • 平成23年7月8日
    最高裁判所第一小法廷 平成22(受)1405  
     下記7月7日と同趣旨の判決。
  • 平成23年7月7日
    最高裁判所第一小法廷 平成22(受)1784  
     マルフクからCFJへの契約上の地位の移転による過払金返還債務の承継を原則として否定した。
  • 平成23年3月23日
    最高裁判所第三小法廷 事件番号 平成22(受)1238 過払金返還等請求,民訴法260条2項の申立て事件
     貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合における,借主と上記債権を譲渡した業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転の有無。
     譲渡業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは、合意内容のいかんによるというべきであり、それが営業譲渡の性質を有するときであっても、借主と 譲渡業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が譲受業者に当然に移転すると解することはできない。
     ※タイヘイからCFJへの債権譲渡
  • 平成22年10月31日
    武富士の会社更生法開始決定がなされました。進行スケジュールは
    ・債権届出期間 23/2/28(この日までに裁判所に債権届出が必要です)
    ・認否書提出期限 23/4/28
    ・更生計画案の提出期限 23/7/15
    ・更生計画案の投票 更生計画案の提出から概ね2〜3ヶ月
    ・更生計画案の認可決定 可決後、速やかに
    管財人のQ&Aでこのように説明されています。
    自分が過払いがあるかどうかは武富士コールセンター(0120−938−685、0120−390−302)まで問い合わせれば確認できるそうです。
  • 平成22年6月4日
    最高裁判所第二小法廷 平成20(受)2114 不当利得返還請求事件
     更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権である過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することが信義則に反しないとされた事例
     ライフの平成12年6月30日以前に発生していた過払いは返還請求ができないとする判例。
  • 平成22年4月20日
    最高裁判所第三小法廷 平成21(受)955 不当利得返還請求事件
     1 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合における利息制限法1条1項にいう「元本」の額
     2 上記の場合において,上記取引の過程におけるある借入れの時点で従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額が利息制限法1条1項所定の各区分における下限額を下回るに至ったときに,上記取引に適用される制限利率
     要するに、利息制限法では、10万円未満では年20%、10万円以上、100万円未満では 18%、100万円以上では15%という上限利率があるが、いわゆるリボルビング契約の場合、借入額が10万円を超えると年18%の利率が適用されるが、 その後返済によって10万円未満となっても年20%になることはなく、18%で計算されることになる。
  • 平成21年12月4日
    最高裁判所第二小法廷 平成21(受)319 不当利得返還等請求事件
     更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権である過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することが,信義則に反せず,権利の濫用にも当たらないとされた事例。
     具体的業者名はライフだが、平成12年6月30日以前に発生していた過払いは、返還の請求をすることができなくなりました。
  • 平成21年9月11日
    最高裁判所第二小法廷 平成21(受)138 不当利得返還請求事件 
     貸金業者において,特約に基づき借主が期限の利益を喪失した旨主張することが,信義則に反し許されないとされた事例 。
     下記のケースに似ているが、この事例では、業者の誤信を招くような対応のために、期限の利益を喪失していないと信じて支払を継続してきた借主の信頼を裏切るのもであり、期限の利益の喪失の主張は信義則に反し許されないとしたものである。
  • 平成21年9月11日
    最高裁判所第二小法廷 平成19(受)1128 貸金等請求本訴,不当利得返還請求反訴事件
     貸金業者において,特約に基づき借主が期限の利益を喪失した旨主張することが,信義則に反し許されないとした原審の判断に違法があるとされた事例。
     基本的には下記平成21年4月14日と同趣旨の判例。期限の利益が喪失したとされる日以降の返済については、ご利用明細に遅延損害金に充当された旨の記載があることなどから、期限の利益の喪失を信義則違反とした原審の判断に違法があるとした。
  • 平成21年9月4日
    最高裁判所第二小法廷 平成21(受)1192 不当利得返還請求事件
     いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく金銭消費貸借の借主が利息制限法所定の制限を超える利息の支払を継続したことにより過払金が発生した場合でも,民法704条前段所定の利息は過払金発生時から発生する。
     過払い利息の発生時期についての最高裁が出たので、今後の主な争点は取引の分断に絞られたことになる。
  • 平成21年9月4日
    最高裁判所第二小法廷 平成21(受)47 不当利得返還請求事件
     貸金業者が借主に貸金の支払を請求し借主から弁済を受ける行為が不法行為を構成する場合 についての判決。貸金業者が悪意の受益者であると推定される場合であっても、暴行、脅迫をともなう場合や、法的根拠を欠く場合(みなし弁済が認められない ことでは足りない)でなければ不法行為にはならない。
     不当利得では10年の時効にかかるときに、不法行為(時効20年)で過払いを請求できるか?についての判断。
  • 平成21年7月14日
    最高裁判所第三小法廷 平成20(受)1729 不当利得返還等請求事件
     期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決以前に貸金業者が同特約の下で制限超過部分を受 領したことのみを理由に,当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない 。
     下記の7月10日の判決と同趣旨の判決
  • 平成21年7月10日
    最高裁判所第二小法廷 平成20(受)1728 不当利得返還等請求事件
     期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決以前に貸金業者が同特約の下で制限超過部分を受 領したことのみを理由に,当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない。
     下記でも紹介している平成18年1月13日及び19日の最高裁でみなし弁済の要件の任意性については、期限の利益喪失特約下の契約では認められないとさ れました。それを受けて、平成18年最高裁以前の契約分については悪意の受益者と推定できないとした判決。要するに、平成18年判決以前に任意性以外のみ なし弁済の要件が充足している契約の場合、悪意の受益者の利息が認められないとする判断。みなし弁済については、シティズなどの一部の業者について認めら れる可能性はあるが、一般的な消費者金融や信販会社は主張しないので(主張しても通常認められない)今後の実務にあまり影響がないと思われる。
  • 平成21年4月14日
    最高裁判所第三小法廷 平成19(受)996 貸金請求本訴,損害賠償等請求反訴事件 破棄差戻し 東京高等裁判所
     貸金業者が,借主に対し,期限の利益の喪失を宥恕し,再度期限の利益を付与したとした原審の判断に違法があるとされた事例。
     期限の利益の喪失後は、貸付に係る債務の弁済を受ける度に、受領した金員を「利息」ではなく「損害金」へ充当した旨を記載した領収書兼利用明細書を交付 していた場合、別途同書面の記載内容とは異なる内容の請求をしていたなどの特段の事情のない限り、領収書の記載内容と矛盾する宥恕や期限の利益の再度付与 の意思表示をしたとは認められないというべきである。貸金業者が残元利金の一括支払を請求していないなどの事情は、上記特段の事情に当たるものではない
  • 平成21年3月6日
    最高裁判所第二小法廷 平成20(受)1170 不当利得返還請求事件
     継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当 する旨の合意を含む場合には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する
     下記の21年1月22日、平成21年3月3日と同趣旨の判決
  • 平成21年3月3日
    最高裁判所第三小法廷 平成20(受)543 不当利得返還請求事件
     継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当 する旨の合意を含む場合には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する
     下記の21年1月22日と同趣旨の判決。裁判官1名反対意見あり。
  • 平成21年1月22日
    最高裁判所第一小法廷判決 平成20(受)468 不当利得返還等請求事件
     継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当 する旨の合意を含む場合には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する
     この判例により、過払いが発生する都度消滅時効が進行するという個別進行説が排除された。
  • 平成20年8月20日
    民事再生手続き中の中堅消費者金融クレディア(静岡市駿河区)の債権者集会が20日、東京都千代田区の日比谷公会堂で開かれ、再生計画案を可決した。東京地裁は即日、認可決定を出した。
    弁済内容は、下記の内容で決定し、10〜12月をめどに一括弁済する予定。未届けの過払い債権についても請求があれば債権額を確定し、弁済を行うとしている。
  • 平成20年7月18日(記事UP)
    東京地裁にて民事再生手続中のクレディアの再生計画案が送付されてきました。
    スポンサーは「かざかファイナンス」、再生計画による弁済金額は
    @確定債権額が30万円以下の債権者は、全額再生計画認可決定確定後3ヶ月以内に一括弁済。
    A〃            を超える債権者は、債権額の40%を再生計画認可決定確定後3ヶ月以内に一括弁済。
                   (但し、40%の弁済額より30万円の方が多額である場合には、30万円)
    要するに、75万円以下なら30万円、75万円を超えるなら40%となります。
     再生計画案の認可には、債権者のうち、投票した債権者の過半数及び債権額の50%以上の賛成票が必要になるため、もし、否決となれば破産に移行する可能性が高いと思われます。
     書面投票の期限は8月12日必着ですので、投票される債権者の方は、熟考のうえ、期限に遅れないように投票して下さい。(※債権者集会期日にて投票する場合は8月20日会場にて投票)
  • 平成20年3月24日
    アエル株式会社が東京地裁に民事再生手続開始の申立を行いました。
     昨年にはクレディアが同様に民事再生の申立を行っています。民事再生は破産と違って再建手続ではありますが、個人版の民事再生同様に大幅な債権額のカッ トがなされることになります。従いまして、現時点でアエルに対して過払金返還請求権を持っている借主は裁判所に対して債権届出をし、過払金の配当を要求す ることになります。(※いつ、いくら戻ってくるかは申立の時点では不明です)
     今後も、中小の消費者金融を中心に破産、再生等の法的整理が予想されます。過払金が発生していると思われる会社がこうなる前に、お早めに過払金の返還請求について事務所までご相談下さい。
  • 平成20年1月18日
    最高裁判所第二小法廷判決 平成18(受)2268 不当利得返還等請求事件
     対タンポート(旧クオークローン)。第1の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに対する利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金 を,その後に締結された第2の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに係る債務に充当することの可否
     2つの基本契約がある取引(途中完済がある取引)の第1取引で発生した過払金は、特段の事情がない限り第2取引の借入金には充当されないとした判決。
     実務上最も問題となる論点で消費者に不利な判決が下った。今後は特段の事情の有無を争うか、相殺による主張を強化する必要があると考えられる。
  • 平成19年7月19日
    最高裁判所第一小法廷判決 平成18(受)1534 不当利得返還等請求事件
     対エイワ。同一の貸主と借主の間で基本契約に基づかずに切替え及び貸増しとしてされた多数回の貸付けに係る金銭消費貸借契約が,利息制限法所定の制限を 超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものと解された事例
     基本契約がない場合でも取引の形態によっては過払金は次の借入に充当されるとした判決。
  • 平成19年7月17日
    最高裁判所第二小法廷判決 平成18(受)1666 不当利得返還等請求事件
     対オリエントコーポレーション。貸金業者が利息制限法の制限超過利息を受領したがその受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合と民法704条の「悪意の受益者」であることの推定
     民法704条の利息に関しては13日の判例と同趣旨。
  • 平成19年7月13日
    最高裁判所第二小法廷判決 平成17(受)1970 不当利得返還等請求事件
     対エイワ。1 各回の返済金額について,一定額の元利金の記載と共に別紙償還表記載のとおりとの記載のある借用証書の写しが借主に交付された場合におい て,当該償還表の交付がなければ貸金業法17条1項に規定する書面の交付があったとはいえないとされた事例
    2 貸金業者が利息制限法の制限超過利息を受領したがその受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合と民法704条の「悪意の受益者」であることの推定
  • 平成19年7月13日
    最高裁判所第二小法廷判決 平成18(受)276 不当利得返還等請求事件
     対エイワ。利息制限法の制限超過利息を受領した貸金業者が判例の正しい理解に反して貸金業法18条1項に規定する書面の交付がなくても同法43条1項の 適用があるとの認識を有していたとしても,民法704条の「悪意の受益者」の推定を覆す特段の事情があるとはいえないとされた事例
     また、民法704条の悪意の受益者利息は、過払金の発生時から支払い済みまで請求できることも判断された。
  • 平成19年6月7日
    最高裁判所第一小法廷判決 平成18(受)第1887号 損害賠償等請求事件
     対オリエントコーポレーション。いわゆるカードローンの基本契約が,同契約に基づく借入金債務につき利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により過払 金が発生した場合には他の借入金債務が存在しなければこれをその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものと解された事例
     基本契約(極度額貸付)の中で借入と返済が繰り返される場合は、過払金は発生後の次の貸付金に充当されるとした判決。当たり前と言えば当たり前のことと 言える。この判例では、基本契約が完済によって終了したあとに、再度基本契約を締結した場合の充当関係は判断していないため、充当に関する一番の問題点は 未解決。
  • 平成19年2月13日
    最高裁判所第三小法廷判決 平成18(受)第1187号 不当利得返還等請求本訴,貸金返還請求反訴事件
     基本契約が締結されていない場合は、特段の事情がない限り第1貸付の過払金は第2貸付の過払金に充当されない。悪意の受益者の利息は年5%。
     いわゆる一般的な極度額貸付ではなく、商工ローンのような借入後は完済まで返済のみしていく契約の事例なので、極度額貸付には直接該当しないが、判例の いいとこ取りをして途中完済があったときに別契約等と主張して充当を拒む業者が増えると思われる。
  • 平成18年7月12日
    茨城県内司法書士12人とともに過払の一斉訴訟を提起しました。提訴総額約7,000万円
  • 平成18年1月24日
    最高裁判所第三小法廷判決 平成16年(受)第424号 不当利得返還請求事件
     対ダイヤモンドリース(日掛金融)。下記1月13日,1月19日と同趣旨の判決。
     しかし,上田豊三裁判長の少数意見では,期限の利益喪失約款が契約書に記載されていたとしても,約定利息の支払いに対する心理的強制を債務者に及ぼしているとはいい難いとして、債務者の「自由な」意思に基づく支払いであることが述べられている。
  • 平成18年1月19日
    最高裁判所第一小法廷判決 平成15年(オ)第456号、平成15年(受)第467号 貸金請求事件
     対シティズ。下記1月13日と同趣旨の判決。
  • 平成18年1月13日
    最高裁判所第二小法廷判決 平成16年(受)第1518号 貸金請求事件
     対シティズ。債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下での制限超過部分の支払の 任意性の有無についての最高裁判決。17条書面に期限の利益喪失条項が記載されている場合は貸金業規正法43条に規定する任意性を欠くからみなし弁済は認 められない。
     平成17年12月15日と同様、現在の契約の大多数についてみなし弁済を否定した判決となり、これによってみなし弁済の主張が認められる可能性は皆無に等しくなったと考えられる。
  • 平成17年12月15日
    最高裁判所第一小法廷判決 平成17年(受)第560号 不当利得返還請求事件
     対トモエコーポレーション。いわゆるリボルビング方式の貸付けについて,貸金業法17条1項に規定する書面に「返済期間及び返済回数」及び各回の「返済金額」として記載すべき事項の要件を満たしていない。
     従って,現在のリボルビング方式の貸付(サラ金,クレジット会社の大多数)についてはみなし弁済が認められないこととなった。
  • 平成17年11月14日
    金融庁事務ガイドライン改正
     貸金業者の取引履歴開示協力義務が定められました。これにより,取引履歴開示について業者がさらに協力的になってきています。又,取引履歴開示を不当に 拒否した場合は業務停止を含む「行政処分」の対象とされたため,未だに拒否する業者に対しては積極的に行政処分を求めるべきである。
  • 平成17年7月19日
    最高裁判所第三小法廷判決 平成16年(受)第965号 過払金等請求事件
     対キャスコ。貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,特段の事情のない限り,信義則上これを開示すべき義務を負う
     取引履歴の開示義務及び不開示に対する慰謝料請求権について初めて最高裁が判断を下した判決。

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